うしくんのTwitterあります。(2023/11/05)

トリックスターM商標近況まとめ【2022/03/10】

2022/03/09 意見書の内容と手続補正書の内容が閲覧可能に

以下の内容は拒絶理由に関する内容だ。
なお、色分けしてPCからならば見やすい感じにしました。
(スマートフォンは横画面が良いかもしれない)

拒絶理由がこちらです。

拒絶理由の内容
本願商標は、令和3年11月19日発送の
拒絶理由通知書において、以下の理由により
登録することができないと判断されました。

第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
 この商標登録出願に係る商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、そ
の商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について
使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用No  引用商標一覧
    1  登録第5865838号(商願2015-104084)
(以下、「引用商標1」という)
    2  登録第5882208号(商願2016-012879)
(以下、「引用商標2」という)

どら子

上記は拒絶理由の大きな理由だ。
だが、ここでくじけるトリックスターM
さんことエントリーヴではなかった。

エントリーヴの反撃です!意見書

本願商標が登録されるべき理由
1.引用商標1を根拠とする拒絶理由が解消したこと
 引用商標1の権利者は本願商標の出願人ですが、名称と住所の表記が異なって
いました。そこで、令和4年2月9日付けで「氏名(名称)変更届及び住所(居
所)変更届」を提出し、本願の出願人の名称および住所を変更して引用商標1の
権利者の名称および住所の表記と一致させました。これにより、引用商標1に関
して、拒絶理由は解消いたしました。

2.引用商標2を根拠とする拒絶理由が解消したこと
 出願人は、手続補正書を提出し、本願商標の指定商品・指定役務のうち、引用
商標2の指定商品・指定役務と同一又は類似のものを削除いたしました。これに
より、引用商標2に関して、拒絶理由は解消いたしました。

[3]むすび
 以上のことから、拒絶理由は解消したといえますので、
何卒、再度のご審査の労を賜り、本願商標を登録すべきとの
ご査定を賜りますようお願い申し上げます。

【その他】      令和4年2月9日付けの「氏名(名称)変更届及び住所
           (居所)変更届」で、出願人の名称および住所を変更し
           ました。さらに、令和4年2月10日付けの「識別番号
           重複届出書」により、出願人の識別番号を「51526
           9305」に統合する手続をいたしました。

エントリーヴさんの反撃がうまいこと
会心の一撃になればいいかなと思う。

なお商標近況については以下のボタンを参考に

余談

うさこ

トリックスターMの日本版進出への大事な一歩とも
言えるのがこの商標審査でもあります。なんとか
商標審査に通過してほしいものでもあります。
エントリーヴにとっては日本市場は重要でもありますから!